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産前休暇を取得できる条件や日数とは?給与や手当てはどうなる?

初めての妊娠の時は、不安なことや調べなければいけないことがたくさんあって、日々やるべきことに追われているのではないでしょうか?

今回は、妊娠初期の段階でまだ働いているけれど、今後産前休暇の取得を考えている方に向けて条件や取得日数など紹介します。

産前休暇とは?条件と取得日数の計算方法とは

女性が子供を出産する際に取得できる休暇に、「産前産後休業」と呼ばれるものがあります。

これには、出産前に取得できる「産前休暇」と出産後に取得できる「産後休暇」の2つが含まれています。

以下では、出産前に取得できる「産前休暇」の取得条件や、産後休暇と育児休暇の違い・産前休暇の取得可能日数など、詳しく紹介していきます。

産前休暇の取得条件とは?

産前休暇や産後休暇は、労働基準法における母性保護規定によって、本人の意思により必ず取得することができます。

これは全ての女性社員が取得可能で、正社員やアルバイトなどの雇用形態に関わらず会社は必ず許可しなければならない決まりとなっています。

育児休業は入社してからの年数によって取得できるかどうかの条件がありますが、産前休暇は入社年数に関係なく適用されます

また、産前休暇は強制ではなく、本人の希望により取得が可能のため、希望しない場合には継続して勤務することもできます。

産後休暇と育児休暇の違い

産後休暇は、本人の希望で休業するか勤務するかを選択できる産前休暇とは異なり、出産の翌日から8週間の間、本人の意思に関係なく強制的に休業することが法律で義務付けられています。

ただし、6週間が経過してからは、医師の許可がおりた場合には勤務が可能となります。

そして、育児休暇は義務ではなく本人の希望によって取得ができる休暇です。

すぐに働きたいと希望する方は、そのまま勤務することができます。

育児休暇を取得できる期間は、産後から、子供が1歳の誕生日を迎える前日までとなります。

産前休暇や産後休暇は女性しか取得することができない休暇に対し、育児休暇は父親も取得可能です。

しかし、近年社会問題となっているのが保育園の不足問題。育児休暇が終わり保育園に子供を預けたいと思っているのに、近くに空きがないということが頻繁に起こっています。

そのため、保育園にいれることができない場合は、子供が2歳の誕生日を迎える前日まで、育児休暇を延長することが可能です。

産前休暇の取得可能日数

産前休暇は出産予定日の6週間前(双子の出産の場合は14週間前)から取得することができます。

数え方は、出産予定日から数えて逆算し、6週間前にあたる日が取得可能開始日になります。

そして、例外として公務員は8週間前から取得でき、さらに育児休暇を含め最大3年間と通常よりも長く休暇を取ることができます。

今妊娠中の方は、子供の出産予定日から逆算して日にちを確認しておきましょう。

また、出産予定日はあくまで予定日です。

絶対にその日に産まれるわけではないため、もしも予定日がずれて出産日が遅れても、そのまま取得して問題ありません。

POINT

産前休暇は雇用形態に関係なく、全ての女性社員が本人の希望により取得可能です。その期間は出産予定日の6週間前から可能。(公務員は8週間前。双子の場合は14週間前)

産前休暇を取る場合の給与や手当てはどうなる?

取れるものなら産前休暇を取って、出産に向けてしっかりと体を休ませたり、産後の準備をするためにも休みを取得したいですよね。

しかし、気になるのが産前休暇を取得した場合の給料や手当てではないでしょうか。

生活費に影響が出るようでは、ゆっくり休むこともできませんよね。

以下では、産休中の給与や社会保険について詳しく紹介していきます。

給与

なんと産休中の給与については、法律できちんとした取り決めがなく、給与が出るかどうかは会社の方針によるようです。

そのため、ほとんどの会社で給与が出ない可能性が高いのです。

また、ちょうど産休とボーナスの時期がかぶってしまった際も、ボーナスが出るかどうかは会社次第のようです。

こちらについては産休の取得時期が決定したら、会社に確認してみるのがおすすめです。

社会保険料

産前産後休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料は、2014年4月から免除とされています。

給与がストップされる期間、健康保険・厚生年金を支払わなくて済むのは、とても経済的に助かりますよね。

また、この期間は将来的に被保険者の年金額を計算する時には保険料を納めた期間として扱われます。

ただし、住民税は支払いが免除されるわけではないので注意しましょう。

POINT

産前休暇を取る場合、給与は会社によりけりで出ないことがほとんどと思っておいた方が良い。ボーナスの支給も会社に確認が必要です。ただし、その間の健康保険・厚生年金保険などの社会保険料は免除される。

産前休暇を取らない場合、手当てや給与はどうなる?

先輩ママの中には、産前休暇をギリギリまで取らないという方も多数います。その声を聞いてみると、理由は以下の通りでした。

・悪阻がほとんどなく、とくに妊娠前と変わらず元気だったので働いて稼ぎたい。

・産前休暇中は給与が出ないため、ギリギリまで働いて収入を確保したかった。

・一人で家に篭りっぱなしになるもの不安で、社会と繋がっていたかったから。

・出産前の不安を仕事をして紛わしたかったから。

産前休暇を取らない方のほとんどが、自分の精神衛生上の問題や、できるだけ収入を確保したい気持ちが理由が多く見受けられました

やはり、収入が途絶えることによる不安を感じる方が多いのでしょう。

しかし、産前休暇を取得し給与が支給されない場合には、国から出産手当金をもらうことができます。

これは、仕事のできなかった日数に応じて、給与の約3分の2相当の金額が健康保険より支給されるものです。

産前休暇を取らない場合には支給されないので注意しましょう。

産前休暇の取得方法

妊娠5ヶ月目あたりに入ったら、会社に相談しましょう。

出産後も仕事を続けたいという希望を必ず伝え、その上で産前休暇を取得したい旨を申し出ます。

まずは、直属の上司へ報告するのがベストです。

出産予定日の6週間前(公務員は8週間前、双子の場合は14週間前)になったら、産前休暇の申し出を行いましょう。

その際、請求の手続き方法は会社によって異なります。事前に総務や担当者に確認しておきましょう。

過去に産前休暇を取得した例がない場合、会社側が手続きに戸惑うことも考えられます。

余裕を持って伝えるようにすると良いでしょう。

まとめ

国の制度は様々なものがあり、自分がその立場に立たない限り普段調べることはないのではないでしょうか。

家族や仲の良い友達に出産経験者がいれば、教えてくれることもあるでしょう。

しかし、周りに経験者がいない場合は制度を知らず、後から損していることに気づくことも多々起こります。

産前休暇はパートやアルバイトなどの雇用形態に関わらず、働いている女性なら誰でもでも取得できるため、自身の体調や経済面を考えた上で取得するか考えましょう。

そのまま出産のギリギリまで勤務するか、産前休暇を取得せず出産手当金をもらう方が良いかどうかは、人によりけりです。自分に取ってより良い選択をして、出産を迎えてくださいね。